輸出管理

1. 趣旨

輸出管理は、大量破壊兵器の開発やテロ活動に貨物や技術を利用する可能性のある輸出先との取引を避けることにより、国際的な平和と安全を維持することを目的としています。また、この観点から、軍事転用可能な貨物や技術を輸出する際には、経済産業大臣の許可が必要となる場合のあることが、外国為替および外国貿易法等の輸出関連法令に定められています。これらの法令は輸出貿易の面で我々の事業に深く関係しており、樫山工業グループは遵守しなければなりません。
樫山工業グループは、輸出管理基本方針を制定し、法令を遵守するのみならず、国際的な平和と安全の維持に貢献することを宣言します。

2. 輸出管理の基本方針

樫山工業グループは以下の通り輸出管理基本方針を定め、適正な輸出管理を実行します。

  • 国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引に関与しないこと
  • 外国為替および外国貿易法等、輸出関連法規の遵守の徹底を期すること
  • 経済制裁等の国際的な制裁措置に従うこと
  • 米国原産の貨物・技術の取引を行う際に米国の再輸出規制にも対応するとともに、経済制裁にも配慮した輸出管理を実施すること
  • 樫山工業グループが事業を行う各々の国と地域において適用される輸出貿易管理法令を遵守すること
  • 各国内法規/規則が全ての国際レジームを反映していない場合であっても、国際レジームに沿った輸出管理を行うこと

3. 輸出管理規定

輸出貿易関連法規の遵守を全社に徹底するため、社内規定として「輸出管理規程」を策定し、代表権を有する取締役を輸出管理の最高責任者とする輸出管理体制を構築します。さらに、米国原産の貨物・技術の取引を行う際の米国の再輸出規制に対しても同様に、「米国EAR管理標準」を策定し、対応します。また、今後発効が予定されている規制についても随時対応します。