紛争鉱物

紛争鉱物に対する樫山工業グループの方針

アフリカ・コンゴ民主共和国(DRC)およびその近隣国において、その採掘や取引が武装勢力の資金源となっている鉱物、また、深刻な人権侵害や劣悪な労働環境のもとで採掘されている鉱物を一般的に「紛争鉱物」と呼びます。2010年に米国で成立した「金融規制改革法(ドット・フランク法)」では、当該地域で産出される鉱物のうち、タンタル、錫、金、タングステン、その他米国国務省が判断する鉱物を紛争鉱物とし、米国上場企業に対して、これらの鉱物を使用する場合の米国証券取引委員会(SEC)への報告義務などが定められました。

樫山工業グループはこの法律の適用企業ではありませんが、「紛争鉱物」に関する取り組みを企業としての社会的責任ととらえ、「紛争鉱物」を使用した原材料、及びこれらが含有される部材・部品等を、サプライチェーンで使用しない取り組みを行ってまいります。 また、その推進のためにサプライチェーンの調査を適切に進めてまいります。お取引先様におかれましては、材料・部材等の調達先の透明性確保と、本件の推進にご協力をお願いいたします。